Vietnam Investment Review

ベトナムは、主に技術の進歩と研究に主眼を置き、市場における地位を築き、知名度を上げるために、あらゆるリソース支援を必要とする中小新興企業(SME)を奨励する特別な政策を打ち出した。

中小企業支援法では、革新的新興中小企業を「知的財産や技術の活用に基づく事業アイデアを実現するために設立され、急速かつ拡張可能な成長を見込まれる企業」と定義する。さらに、この法律実施のガイドラインとなる政令第80/2021/ND-CPの第20条では、中小企業が、特許、実用新案、工業デザイン、集積回路デザイン、コンピュータソフトウェア、携帯電話アプリケーション、クラウドコンピューティング、新たな動物品種、植物品種、水生生物品種から生まれた製品を生産または取引する場合、革新的新興中小企業であると認定されることが記されている。

また、試作プロジェクト、プロトタイプ、技術完成品、起業家精神、新興企業、科学技術に関する国内または国際的な賞を受賞した製品を生産または取引する場合は、法律や賞の規程に準じて判断される。

Nguyen Thi Hong Anh氏(インドシナ・カウンセル)、Tran Tu Xuan氏(インドシナ・カウンセル)

また、革新的新興中小企業は、市場シェア、製品の将来的開発、企業の競争力の分析に基づき、2年連続で企業の収益を少なくとも20%増加させる可能性がある新たな技術的ソリューションやビジネスモデルであるものとされる。

中小企業支援法第18条には、革新的新興企業グループの投資家として、国内外の民間金融機関、組織、個人が当該企業設立のための資本の拠出や株式・持分の購入を通じて事業を行うために設立されたベンチャーキャピタルファンドが含まれる。ここで記される、投資のためのベンチャーキャピタルファンドは、以下の条件に従って運営されなければならない。

-資金の割合は、革新的な新興中小企業の定款資本の50%を超えてはならない。

-財政能力のある民間投資家はベンチャーキャピタルファンドへの出資に責任を負う。

革新的新興中小企業に投資後、それにより発生する所得について、所定の法人所得税の免除と減税を受けることができる。

革新的な新興中小企業が上記の支援を受けるためには、まず3つの具体的な条件を満たさなければならない。➀最初の企業登録証が発行された日から最長5年間操業していること、➁有価証券の公募を行っていないこと(株式会社の場合)、➂政令第80号第21条の規定に従って正式に選定された企業であること。

第21条は、国内外の新興企業賞を受賞した企業、新興企業関連の製品・プロジェクトを有する企業、特許を取得した企業、科学技術企業証、ハイテク企業証、ハイテク応用企業証を取得した企業などを対象としている。

対象となる候補者が実際に受けられる支援は、政令80号および政令80号のガイドラインを定める通達第06/2022/TT-BKHDT号に記載されており、1契約、1年、1企業あたり約450ドルから最大4,350ドルの交付をカバーする。この対象経費は、機器の使用、リース費用、知的財産権の保護、品質管理システム、上級トレーニング、国際的な電子商取引プラットフォームへの登録、国際見本市やその他の中小企業関連イベントへの参加などに係るものとされる。

こうした各支援額の受給資格は、企業の実際の契約規模に左右される。革新的な新興中小企業は、同じ申請書類を他の複数の支援に利用することができ、その場合申請書は、その時点で1つの支援機関にのみ提出すればよい。また、全国情報ポータルのアドバイザーネットワークに含まれる場合のみ、そのファンドの払い戻しを受けることができる。